STOP マイナンバー 監視社会はいやだ
マイナンバー違憲訴訟@九州

意見陳述書 原告ら訴訟代理人弁護士 馬場 勝



2016(平成28)年10月24日     
   
1 はじめに

私たちはいわゆるマイナンバー法が違憲であるとして、今回の訴訟を起こしました。訴状ではマイナンバー制度の本質的危険性として、①漏洩の危険性、②データマッチングの危険性、③成りすましの危険性について述べていますが、本日は、この成りすましの危険性について、意見陳述を行います。

2 成りすましとは何か

  そもそも成りすましとは、自分以外の特定の人のふりをして、その人に成り代わって活動することです。またインターネット上で他人の名前や盗用したIDやパスワードを利用し、その人のふりをしてネット上の行為をすることでもあります。

3 成りすましの危険性(日本における被害事例)

 ⑴ア 前述のように、成りすましとは自分以外の人に成り代わって活動することですが、住基ネットの住民基本台帳カードでは、20件以上の成りすましによる不正取得事件が発生したと言われています。

  2003年8月に交付が始まった住基カードにおいて、最初に成りすましによる不正取得が明らかになったのは2004年2月の佐賀県鳥栖市です。役場で住基ネットのポスターを見て思いついた男性が、知人の男性の氏名、住所、生年月日と自分の顔写真で申請し、取得した住基カードでサラ金から約60万円を借りたという事件が発生しました。その後も2004年3月には福島県相馬市で住基カードの成りすまし取得が発覚し、同年9月には住基カードの偽造事件が佐賀県伊万里市で発覚しました。 

これらの事件を受けて総務省は住基カードの再交付時の手続きの厳格化や偽造対策など各種の対策を行いましたが、その後も住基カードの不正取得や偽造事件は収まることがありませんでした。

 イ マイナンバー制度で利用される個人番号カードは、健康保険証の代わりをするなど住基カードよりもはるかに多方面で使うことが想定されています。また、個人番号カードの紛失や偽造、不正取得などで被害がより大きくなることも予想されます。住基カードではICチップのデータを不正に読み取ったり改ざんするという事件は報じられていませんでしたが、それは住基カードの利用がほぼ行政機関に限定されてきたためであり、個人番号カードのように広範に民間利用されるようになると、内蔵のデータそのものの改ざん事件が起きる可能性も出てきます。

 ウ 現在のところ、日本では、マイナンバーの利用は本人確認とセットになっており、その利用範囲は「税」、「社会保障」、「災害対策」の3分野に限定されていますが、本人確認用の身分証明書を偽造される可能性もあり不正利用を完全に妨げるわけではありません。また、マイナンバーの利用範囲は将来的に拡大されることが予定されており、利用分野の範囲が広がればその分マイナンバーが流出する危険性も増大します。

 次に、平成29年1月にマイナポータルの開設が予定されていますが、マイナポータルの運用が開始されると、個人番号カードやパスワードを不正に取得することでマイナポータルにアクセスしてその人の個人情報を覗き見たり、様々な不正な手続きを行うことが可能となります。例えば、他人のマイナポータルに不正にアクセスすることで、その人の家族関係や婚姻歴、収入や資産、病歴なども覗き見ることが可能となります。また、他人の個人番号やパスワードを不正に取得する以外にも、他人が老人宅を訪れ「法律が通ったから全員パソコンでいろいろな手続をしなければならないんです。」などと騙し、他人がパソコンを持参した上で「代わりに手続をしてあげましょう。」というようにして情報の不正取得や詐欺事件が起こることも考えられます。

 さらに、マイナポータルはインターネットでアクセスするため、セキュリティの面でも不安が残ります。そして、このマイナポータルはインターネット上でアクセスするため対面によるチェックが働かず、一旦成りすましがなされた場合にはその被害の程度は深刻なものとなりますし、振り込め詐欺や特殊詐欺事件が急増している今日においては、マイナポータルは詐欺グループにとって非常に使い勝手の良い便利な道具となり得るのです。

4 成りすましの危険性(海外における被害事例)

 他人による成りすましがなされた場合、勝手にクレジットカードを作られて知らないうちに借金を負わされるなど本人の知らないところで被害が生じることも考えられます。そして、このような成りすましによる被害はアメリカなどで極めて深刻な社会問題となっています。

詳述すると、アメリカでは、他人が本人に成りすまして税金の還付金をだましとるという犯罪が多発しており、平成27年5月には最大1万3千人分、3900万ドルが詐取されるという事件も発生しました。これは、身分証明の役割を果たしている社会保障番号などの重要な個人情報が数千万件単位で流出したのが原因と言われています。

 また、マイナンバーなどいわゆる「国民総背番号制」の導入は、既にアメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、中国、韓国、オーストラリア、シンガポールなど多くの国が取り入れていますが、これら海外における被害事例を見ると、その多くは成りすましであり、他人が本人の番号を不正に取得・利用し、不法滞在者が仕事をする、本人に代わり社会保障を受ける、本人に無断で借金をするなどの被害が発生しています。

 さらに、アメリカのフロリダ州などでは、重罪者つまり死刑又は短期1年以上の懲役など重大な罪を犯した人は選挙権が剥奪されていますが、成りすましによりデータベースが改ざんされ、重罪者であると誤った情報に改ざんされてしまい、自身の選挙権が奪われるという被害事例も発生しているのです。

5 まとめ

国はマイナンバー制度について成りすましによる具体的な危険性は生じていないと言っています。しかし、これまで述べたようにマンナンバー制度は極めて大きな危険性を孕んでいるものであり、本日求釈明をしたように国自身もマイナンバー制度につき具体的、客観的な危険があると考えているように思えます。裁判所におかれては、マイナンバー制度の問題点や危険性を十分理解し、その上で正義に叶った判決をしていただくよう、切に願っています。

以上