STOP マイナンバー 監視社会はいやだ | |||
マイナンバー違憲訴訟@九州 | |||
意見陳述書 原告ら訴訟代理人弁護士 松本 敬介 |
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2016(平成28)年7月15日 |
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1 マイナンバー制度が平成28年1月に運用開始してから早くも6か月が経ちました。この間、各地方自治体では交付要求に基づいてマイナンバーカードの交付手続に追われています。また、民間では社会保険料の支払や所得税の源泉徴収のために、従業員からマイナンバーの提供を受け、それぞれにその保管方法を模索しています。 今回、私からマイナンバーと私達の個人情報との関係および、マイナンバー制度による情報漏洩の危険性について、以下のとおり述べさせていただきます。 2 マイナンバーが活用される税、社会保障の分野に関して、私たちは、国税庁や社会保険事務所に対し、納税や社会保険料を納付するための基礎となる個人情報を提供し続けています。こうした個人情報がマイナンバーで紐づけられるほか、2018年には銀行預金口座と紐付けられることが予定されています。 マイナンバーと紐づけられた各個人情報は、まさに個人の重要なプライバシーといえます。そして、マイナンバーの利用範囲が拡大されることに比例して、紐づけられる個人情報も拡大されることから、マイナンバーの背後には膨大な個人情報が控えることになります。 また、マイナンバーと情報提供ネットワークシステムなどの基盤を活用することにより、各行政機関が保有する個人情報がやり取りされることから、情報提供ネットワークシステムを扉に例えるなら、マイナンバーはこれを開けるための鍵と例えることができます。しかも、この情報提供ネットワークシステムという扉は、各行政機関の保有する個人情報に通じる扉であることと対比すれば、マイナンバーはいわば個人情報のマスターキーといえます。こうしたマイナンバーの特徴を踏まえれば、マイナンバーそのものが要保護性の高い情報であることは明らかです。 現に、マイナンバー法の下では、罰則によって不正な収集、請求、利用等が規制されています。これはマイナンバー法を整備した国自身が、マイナンバーの要保護性が高く、単なる個人識別情報ではないことを自ら認めていることに他ありません。 3 このように、マイナンバーが漏洩することのリスクは、マイナンバーと紐づけられる個人情報の内容とその量を考えれば重大であると言わざるを得ませんが、この6か月間で既にマイナンバーの漏洩事故は相次いでいます。 2月1日、北海道帯広市で、請求された住民票とは別の住民票を誤って郵送する事故が起こりました。この郵送された住民票にはマイナンバーが記載さ れており、誤って郵送された住民票に記載された住民は、自分の関知しないところで、第三者にマイナンバーを知られることになったのです。 また、2月29日には、栃木県塩谷町で、職員が本人確認を十分にしなかったことから、名字が1字違いの別人に、誤ってマイナンバーカードを交付する事故が発生しました。 この2つの事故は、いずれも職員の確認ミスにより生じていますが、マイナンバーが記載された書面を郵送するにせよ、窓口で交付するにせよ、人の手が入る以上、完全にミスを防ぐことは不可能です。そして、先に述べたとおり、そのミスによって生じる被害は重大であると言わざるを得ません。 その他にも、1月26日、横浜市立の小学校に勤務する職員が、教職員とその家族54人分のマイナンバーが記載された書類を紛失する事故が起きています。 3月21日には、某居酒屋チェーンの加盟店で、従業員のマイナンバーが記載された扶養控除申告書が車上荒らしの被害に遭いました。その数は従業員430人分に上ります。 マイナンバーは行政だけでなく、民間においても保管されることになっているため、ひとえに行政のみが漏洩防止策を講じるだけでは足りないのです。 4 こうした事態を目の当たりにしたとき、マイナンバー制度の下で私たちの個人情報が収集・保管されることがいかに危険か思い知らされます。 私たちが各行政庁に対して提供してきた個人情報は、各行政庁がその事務を全うするにあたって必要な限りで、収集・保管を許していたものです。各行政庁は、正当な目的の下に個人情報を収集、保管するのであれば、第三者から不正に取得されることがないように万全を期す責任があるはずです。 しかし、マイナンバー制度の下では、個人情報を名寄せ・追号するマスターキーが官民に無造作にばら撒かれています。 また、マイナンバーを用いて実際に個人情報を取得するには、情報提供ネットワークシステムへの不正アクセスが必要です。 この点、約1年前に日本年金機構が不正アクセスにより大量の年金個人情報が流出したことを私たちは忘れてはなりません。あの時、日本年金機構が不正アクセスを受ける直前まで、日本年金機構の情報システムから情報が漏洩すると誰が予測し得たでしょうか。その他、民間でもベネッセやJTBなど不正アクセスによる情報漏洩は後を絶ちません。不正アクセスとこれに対する防衛策は、常に目まぐるしく応酬を繰り返していますが、これらは、不正アクセスによる情報漏洩は避けられないことを示唆しています。 言うまでもなくこの情報化社会において、一度流出してしまった情報は際限なく広まり続け、流出前の状態に戻すことは不可能です。情報提供ネットワークシステムの不正アクセスによって生じる個人情報漏洩の深刻さはこれまでものとは桁違いで、個人の人格的生存を著しく困難にさせます。 以上から、マイナンバー制度の下での個人情報の収集、保管は、従来のものと比べて、より第三者による不正取得の危険を孕んだものであることは明白です。このような危険な制度の下で私たちの個人情報を収取、保管すること自体、新たなプライバシー侵害であるといえます。 裁判所におかれましては、マインナンバー制度によって危機に晒されている国民の人格的生存への救済を図られたく、ご審理、ご判断を願います。 以上 |