STOP マイナンバー 監視社会はいやだ
マイナンバー違憲訴訟@九州

意見陳述書 原告 中嶋安雄



2016(平成28)年7月15日     
   
1 公的機関によるプライバシー権の侵害について
日本国憲法第13条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求権の価値を認め、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする旨、定めています。人格的自律権、プライバシー乃至自己情報のコントロール権も本条に含まれるものであります。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、単に番号法といいます。)は、行政分野別の個人情報を突き合わせ、照合し、統合すること(いわゆるデータマッチング)が大前提となっています。
つまり、公権力が、必要性を超え過度に個人情報を取得し利用する行為を認めていることから、公権力は、本人の同意を得ずに個人情報を取得し利用する事になります。結果として、プライバシー乃至自己情報のコントロール権を侵害し、個人の私的生活の自由を制限することになります。
したがって、番号法は、日本国憲法第13条に違反するものであり、番号法の目的が行政の効率性追求にあるとしても、人権を侵害することは許されません。ひいては、監視国家化の伸展に伴い、内心の自由、言論の自由を脅かすことになり民主主義の危機を招きかねないと考えます。
また、公益上の必要を理由にして、警察及び公安警察に対して情報提供される可能性と幹線道路に隈なく設置された車両自動撮影システム及びコンビニ・商店街等々におびただしい監視カメラが稼働していること、そして、顔認証システムとの結合の可能性を考えるならば、番号法は大変大きな問題を孕んでいる危険な法律であると言えるかもしれません。
私の情報は私のものであり、決して公権力や第三者が好き勝手にできるものではありません。番号法と、いわゆる特定秘密保護法、改訂通信傍受法を併せ考えて見ると、被告国は、国民市民を徹底的に管理し、被告国の取得保有する情報について都合が悪ければ包み隠すという情報統制をさらに加速させ、日本国憲法が標榜するところの「平和で民主的な福祉国家の実現
と真逆な法制度を、日本国憲法を顧みず構築することになります。

2 民間企業等による情報漏洩とプライバシー権の侵害について
いわゆるマイナンバーが、納税分野において利用されるということは、民間において公開されることが前提となります。
勤務先、取引先、その他報酬を受け取るとき、銀行、証券会社に口座開設するとき、保険会社との契約のとき、マイナンバーの提供を求められます。つまり、民間の様々な企業・事業所においてマイナンバーに係る個人情報データベースが形成されることになります。
公的機関において、分野別情報を分散管理したとしても、民間が情報連携基盤として個別分野のマイナンバー制度と繋がれば、唯一無二のマイナンバーに統合された滴り落ちる程の個人情報にアクセスでき、膨大な個人情報データベースが形成されることになります。
官民において、マイナンバーに紐づけされた個人情報データベースが数多く作られこれがネットワーク化されると、外部からの不正侵入や取扱者のミスなどにより漏えいする具体的危険が現実化します。又、飛躍的に価値が増すであろうマイナンバーを商業目的に利用されるようになります。
ご案内とおり、情報セキュリティに完全はありえません。

3 おわりに
私は、日本国憲法第13条のプライバシー権に基づく妨害排除・妨害予防請求として、私に係るマイナンバーの収集、保存、利用及び提供の差し止め並びに被告国が保存している私のマイナンバーの削除を求める次第です。