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マイナンバー違憲訴訟@九州


平成28年(ワ)第1123号 マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件

原告 石村 善治 外13名

被告 国
 訴 状 の 要 旨
2016(平成28)年5月20日 
   

                                             
                                                                                      
福岡地方裁判所第6民事部合議A係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士  井 上  敦 史

請求の趣旨
1 被告は、原告らにかかるマイナンバーを収集、保存、利用、提供してはならない。
2 被告は、保存している原告らのマイナンバーを削除せよ。
3 被告は、原告らに対し、各11万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第3項につき仮執行宣言を求める。

請求の原因
1 本訴状は、第3において、マイナンバー制度の特徴について解説しています。
  まず、国民と外国人住民(および法人)の全員に対して、重複しない12桁ないし13桁の背番号を付番しました。この番号は原則、生涯不変のものとなっています。
  次に、マイナンバーを、まずは税、社会保障、災害対策分野の共通分野として利用することとしました。
  次に、マイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別等を記載し、顔写真のついたICチップ入りの「個人番号カード」を無料配布し、その利活用を図ろうとしています。
  次に、特定個人情報の連携(これをデータマッチングと言いますが)をするためのシステムである情報提供ネットワークシステムを整備しました。
  次に、来年1月から「マイナポータル」というインターネットポータルサイトを立ち上げ、個人番号カードを使うことで様々な手続きを行えるようにしています。
  最後に、今後積極的にマイナンバー制度の利活用を図ることが国家戦略として位置づけられています。

2 次に、訴状第4においては、このようなマイナンバー制度が孕んでいる危険性について論じています。
  マイナンバー制度の危険性は、大きく分けて、@漏えいの危険性、Aデータマッチングの危険性、B成りすましの危険性の3つの危険性が挙げられます。
(1)まず、漏えいの危険性についてです。
   マイナンバーは、納税者番号と社会保障関係の番号として、広く民間で収集、保存され、関係行政庁等へ提出される書類に記載される番号となっています。そのため、行政機関のみならず、民間においても、いたるところに特定個人情報データベースができることになります。
   しかし、マイナンバー制度に関して、今年の1月から運用を開始した現在においても、未だ制度に関する周知や研修が十分に行われていません。
   また、昨年6月1日には、日本年金機構からの125万件にも上る基礎年金番号付き個人情報が漏えいしたことが公表されました。「不正プログラム対策」や「不正アクセス対策」を十分に行っているとして、「特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために十分な措置を講じている」と宣言していたにもかかわらずです。
   この事件から、行政部門の機関においてですら、セキュリティの実態が極めて不十分であることが明らかになりました。
   マイナンバー制度においては、セキュリティ対策がまちまちである民間においても特定個人情報データベースができることから、漏えいの危険性がより高いものであることは明らかです。
   そして、現代の高度情報化社会においては、一旦漏えいしてしまった特定個人情報を抹消し、元の状態に回復することが事実上不可能であるため、その危険性は深刻であります。
   なお、昨年6月ころには、情報セキュリティに関しては相当の基準にあるはずのアメリカの人事局においても、サイバー攻撃により2000万人分を超える人事データが漏えいしたことが明らかとなっています。
(2)次に、データマッチングの危険性についてです。
   特定個人情報が一旦漏れてしまうと、名寄せのマスターキーであるマイナンバーにより、多くの分野の一生涯を通じた個人情報を、他人の個人情報と混同することなく、容易かつ確実にデータマッチングすることが可能となってしまいます。
   そして、個人情報がデータマッチングされることにより、本人の関与しないところで、その意に反した個人像が勝手に作られることになります。
   また、警察機関などは、「刑事事件の捜査」のためとすれば、官民の各所に対して、特定個人情報の収集要求をすることができます。しかも、この場合、第三者機関である個人情報保護委員会のチェックを受けることなく、特定個人情報の収集・利用ができるようになるのです。
   行政機関により個人情報がデータマッチングされ、情報が一元化されることにより、「監視国家」化の危険性が高まり、国民の自由が奪われていくことになります。
(3)最後に、成りすましの危険性についてです。
   特定個人情報をデータマッチングすることにより、対象者の個人像が明らかになります。その情報を利用すれば、簡単に他者がその人になりすますことができるようになるのです。
   住基ネットの住民基本台帳カードについて、報道されただけでも20件以上の不正取得事件が発生しました。マイナンバー制度においても、通知カードや個人番号カードの不正取得事件が発生することは優に考えられ、成りすましの危険性も高いものといえます。
   成りすましをされた場合、例えば、勝手に債務を作られるなど、本人の関与しないところで、誤った、もしくは歪んだ本人像が作られることになります。このような成りすましによる被害は、アメリカなどでは極めて深刻な社会問題となっています。
   また、マイナポータルの運用が開始されると、個人番号カードを不正取得したり、高齢者などの「IT弱者」の手助けをするように装って、パスワードを教えてもらい、もしくは何らかの手段で知ることができれば、マイナポータルにアクセスして、その人の個人情報を覗き見たり、色々な手続きを行うことも可能になります。
   マイナンバー制度の開始の際、詐欺事件が多く発生したことからも分かるように、今後もマイナンバー制度を悪用しようとする者がいることは明らかであり、マイナンバー制度が孕んでいる危険性は、現実に発生するものなのです。
(4)マイナンバー制度にはこのように大きく3つの危険性があるわけですが、今後このような危険性は増大していきます。
   国は、番号法の附則上、施行3年後の見直しとなっているにもかかわらず、施行前からすでに銀行預金等へのマイナンバー付番やメタボ検診等情報へのマイナンバー付番など、利用拡大法を成立させています。
   さらに、国は、個人番号カードを、身分証明証、健康保険証、印鑑登録証などとワンカード化することを促進して、カードの普及を図っています。
   もしワンカードかされれば、マイナンバーが記載されている個人番号カードの所持は事実上強制されることとなり、マイナンバーを第三者に知られる機会や不正取得されてしまう機会が激増することになります。
   このように、マイナンバー制度の危険性が今後、増大していくことは明らかです
(5)マイナンバー制度には、他にも危険性があります。
   例えば、性同一性障害者に関しては、雇用先などに戸籍上の性を相手方に明らかにすることを強制されます。これはプライバシーの開示にとどまらず、アイデンティティにも関わる侵害となります。
   また、DV、ストーカー被害者は、住民票上の住所を告知することを強制されることになり、生命身体の危険性すら発生しうることとなります。
(6)このように、マイナンバー制度は様々な危険性を孕んでいるにもかかわらず、安全対策は極めて不十分なものとなっています。
   国は安全対策として、色々述べてきておりますが、政府当局者は、個人番号は住所のようなものであり、それが漏れたこと自体では危険性が発生しない旨の認識を示しています。
   このような認識の下で作られた安全対策は、安全対策と呼べるようなものでは到底ありません。
   また、より漏えい等の危険性の高い民間部門における安全対策もなされていません。
   国の考えている安全対策は、実態にあったものではなく、マイナンバー制度が孕んでいる危険性を防ぐものとはなっていないのです。

3 次に、訴状第5においては、マイナンバー制度により侵害される原告らの権利・利益や、制度創設の必要性がないこと等について論じています。
(1)国は、原告らの同意なく、特定個人情報を収集・保管し、さらに今後広く利用、提供等を行い利活用しようとしています。
   しかし、番号法の収集・保管・利用等はあまりに広範であり、利用範囲を認識することは極めて困難です。
   このような国による特定個人情報の収集等は、原告らの予想を超え、同意しがたいものであることから、原告らの自己情報コントロール権を侵害するもので、憲法第13条に違反しています。
   また、個人情報が漏えいすると、データマッチングされ、自分に成りすまされること等により、プライバシーを直接侵害されることとなります。
   そして、一旦侵害されると、個人情報の回収や修正等は極めて困難であり、侵害の回復は事実上不可能であって、その被害は極めて深刻なものとなります。
(2)マイナンバー制度は、単にプライバシー侵害というだけにとどまらず、人格的自立権、ひいては表現の自由をも侵害し、民主主義の基盤を破壊することにもなります。
   この点については、被告も認識しており、平成23年6月30日付「社会保障・税番号大綱」において、次のように指摘されています。
   「様々な個人情報が、本人の意思による取捨選択と無関係に名寄せされ、統合されると、本人の意図しないところで個人の全体像が勝手に形成されることになるため、個人の自由な自己決定に基づいて行動することが困難となり、ひいては表現の自由といった権利の行使についても抑制的にならざるを得ず(萎縮効果)、民主主義の危機をも招くおそれがあるとの意見があることも看過してはならない。」
   このような萎縮効果は、もっとも根源的で、かつ、深刻な影響を与えるものです。
(3)以上のように、マイナンバー制度には、原告らのプライバシー権等に対する著しい侵害の危険性をもたらすものであるだけでなく、制度創設の必要性等も存しないし、費用対効果も著しくバランスを失しています。
   冒頭に述べたように、国は、マイナンバーを、まずは税、社会保障、災害対策分野の共通分野として利用することとしました。
   しかし、マイナンバー制度を導入しても、正確な所得の補足はできません。このことは国自身が認めています。税分野のために利用する必要性がないのです。
   また、社会保障の給付についても、結局は予算の問題となることから、マイナンバー制度を導入しても、社会保障給付が充実するという効果は認められません。むしろ、マイナンバー制度の導入に要し、今後の運用に要する費用を社会保障に充てたほうが社会保障給付は充実することになるのです。この点から、社会保障分野のために利用する必要性もありません。
   さらに、災害対策分野については、先日発生した熊本地震において、マイナンバー制度が役立ったという報道は一切されていません。それどころか、全く活用されず、使い勝手が悪い、制度を活用しなくても避難者は把握できるとの報道がされました。当然のことです。マグニチュード7.3の地震が発生した場合に、誰が通知カードや個人番号カードを持っていくでしょうか。誰が自分の12桁の番号を覚えているでしょうか。市役所等の庁舎も使えず、行政手続きはストップしました。災害対策分野でマイナンバーが役立つ状況は考えられないのです。役立つ状況があったとしても、それはマイナンバー制度がなくても大丈夫な場合であると考えられます。このように、災害対策分野のためにマイナンバーを利用する必要性もありません。
(4)このように、国がマイナンバー制度の目的としているものは、マイナンバー制度で実現することができません。
   にもかかわらず、プライバシー権を侵害したり、国民に萎縮効果を与えたりする等、極めて高い危険性があるだけの制度となっています。
4 以上の次第ですので、原告らは、被告国に対して、本訴を提起します。
以上