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マイナンバー違憲訴訟@九州 | |||
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平成28年(ワ)第1123号 マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件 原告 石村 善治 外13名 被告 国 意 見 陳 述 書 2016(平成28)年5月20日
原告ら訴訟代理人弁護士 山 本 一 行 1 私たちはいわゆるマイナンバー法が違憲であると考え、この訴訟を起こしました。福岡では、憲法学者の石村善治先生を原告の筆頭として提訴しています。請求の趣旨は、原告らの個人番号の削除ですが、目的はマイナンバー制度の廃止です。いわゆる政策形成訴訟であります。東京、大阪、仙台、新潟、金沢、横浜、名古屋の各地裁でも同じ目的の訴訟が提起されています。 2 マイナンバー制度は、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上などを目的として、国民、日本に居住している外国人、法人の全員に対して、重複しない12桁ないし13桁の番号を付けるものです。国は、平成28年1月以降、マイナンバー法で定めた税・社会保障・災害対策の各分野で、マイナンバーを収集・保存・利用・提供を行っています。 マイナンバーは、納税者番号や社会保障関係の番号として、広く民間で収集・保存され、関係行政庁へ提出される書類に記載されることとなっています。 これらの収集、提出の際の情報を名寄せすることができるマスターキーとして、マイナンバーが付番されたのです。これだけでも膨大な、センシティブな情報を集めることができるようになったのですが、さらに国はマイナンバーの利用を進めようとしています。 現在、ICチップ入りの個人番号カードが無料配布されているほか、各省庁等に収集保存されている特定個人情報の連携をするためのシステム(情報提供ネットワークシステム)が整備されています。また、平成29年1月からは、マイナポータルというインターネットポータルサイトで、個人番号カードを使って各種情報提供や手続を行えるようになることが予定されています。 さらに、今後は、マイナンバーを利用できる分野が、拡大される予定です。身分証明、健康保険証、印鑑登録証、消費税増税時の権限税率制度による還付金での利用が検討されています。また民間に利用を広く広げることも議論されています。 事実上、マイナンバーカードを所持していなければ、生活がしにくいという事態が来かねません。 3 マイナンバーそのものが各種個人情報を名寄せできるマスターキーとして重要な個人情報となっています。しかし、行政・民間において、これを適切に管理する体制が整っているとは言いがたく、常に漏えいの危険に晒されているのが現状です。利用が広範囲に拡大され、事実上所持が強制されたりすれば、漏洩の危険はより増えます。 漏洩の危険が大きいことは、住基ネット情報の漏洩、国民年金番号の漏洩の例も見ても明らかです。外国でも同様の漏洩の例がおきています。 いったん漏洩などでマイナンバーが不正に取得されると、多くの個人情報が引き出されてしまいます。その結果、プライバシーの侵害はもとより、本人の意に反する個人像が形成されるほか、様々な犯罪に巻き込まれる可能性もあり、深刻な事態を招くこととなります。 漏洩の問題だけでなく、現状でも銀行取引や、給料の受領などの際に、さらに生活の隅々まで利用が進めばなおさら、それらが記録され名寄せされているのだと、私たちは意識することになります。監視され、自分の知らないところで自分の全体像が勝手に作られてしまうと私たちは意識せざるを得なくなるのです。これは、民主主義の基礎であり、目的である、自由闊達な行動が行えなくなることをもたらします。国も平成23年に、萎縮効果により民主主義の危機を招くおそれがあるとこが看過できないと指摘し、そのことがわかっていながら、制度を発足させたのです。 4 一方、マイナンバー制度を導入しても、正確な所得の捕捉や社会保障の不正受給をゼロにすることは困難です。国民の利便性の向上の点についても、行政間の情報照会が進むことにより、年に1回あるかどうかのことである国民が行政手続を行う際に手間が省けるにとどまります。 また、マイナンバー制度の構築のために3000億円程度の費用がかかり、今後の制度を維持管理するために膨大な費用がかかることが予想されます。 危険ばかりの、費用の割には効果の薄い制度というしかありません。 5 この危険を前に、司法への期待は大きいのです。 社会が大規模、複雑になり、プライバシーの侵害の危険が進行するにつれ、司法もこれを守るために一定の役割を果たしてきました。 すでに1960年代には有名な「宴のあと事件」の判決でプライバシーの権利を明確に認めています(東京地裁昭和39年9月28日)。同じく昭和60年代に、小説「生贄」事件で、仮処分による差し止めを認めました(東京地裁昭和42年9月12日)。プライバシー権の内容についても、ノンフィクション「逆転」事件は(東京地裁昭和62年11月20日)、自己情報コントロール権に理解を示した判決と言われています。パソコン、インターネットの利用が進み始めるや、その危険性について理解をした判決も現れました。ネットワークの危険性から、氏名、職業、住所、電話番号だけであっても、それは保護の対象となる(神戸地裁平成11年6月23日)としたもの、ネットワークのオペレーターの過失を認めたもの(東京地裁平成9年5月26日)などがあります。 もちろん、これらの事件は、本件とは異なる態様の事件です。しかし、社会のありよう、情報漏洩の危険の増大に伴って、その被害を見ながら、プライバシー権の内容、保護の方法について、司法もそれを進化させていったということができるのではないでしょうか。 マイナンバーは、冒頭で述べたとおり、これまで問題となった個人情報とは比べものにならないくらいセンシティブで、かつ多岐にわたる個人情報を紐付けしようとしています。それが漏洩した場合の危険ははかりしれません。漏洩の防止対策はきわめて不十分で、漏洩の具体的危険があることも、これまでの例から明らかです。 この事態を前に、司法に求められているのは、これまでのプライバシーをめぐる判決の営みを、さらに前に進めることだと考えます。 政策形成訴訟という形を考えても、やはり司法は役割を果たしてきました。私が担当したじん肺訴訟などを初め多くの分野で、判決を契機に法改正が行われ、被害救済のシステムが作られてきました。 マイナンバー制度の問題点を十分理解され、あるべき制度に考えをめぐらせていただき、その上で、社会と国民を守る判決を期待します。 < |