STOP マイナンバー 監視社会はいやだ
マイナンバー違憲訴訟@九州

意見陳述書 原告 石村善治

〜「番号法」は日本国憲法に違反する〜

2016(平成28)年5月20日     
   
1 私は、憲法とくに「言論の自由」「プライバシー権」に最大の関心を持つ研究者として、「住基ネット」による「管理社会」の現出に深い危惧を抱き、研究論文を発表し、「住基ネット」反対訴訟にも参加してきました。
また、「住基ネット差し止め裁判を進める会・九州」共同大統領の一人として、2002年10月3日発足以来活動のに一端を担ってきました。

2 私は、2002(平成14)年3月14日の福岡地方裁判所における原告として次のように陳述しました。
「国民や市民にとっては、「ネットワーク」の設置・維持・管理のための自治体の財政負担と対比しても「メリット」は少なく、かえって「個人情報」の漏えい、プライバシー侵害による危険性の方が多いと感じるのも当然といえる」と。

3 この陳述では、戦後西ドイツの「プライバシー保護」・「データ保護」の制度と運用の実態として、ドイツ連邦共和国憲法裁判所1983年12月15日判決が、「具体的な目的によって拘束されない行政執行のための個人データの利用は、市民の自己情報決定権を侵害する」と判示していることを紹介しました。
そして、日本では「自己個人情報コントロール権」が不明確であり、「第三者機関によるプライバシー保護監視制度」の未確立のままの稼働であり、日本の「住基ネット」は明らかに憲法違反であると主張しました。

4 その後、「住基ネット裁判」は全国的に広がりました。最高裁判所第1小法廷は、平成20(2008)年3月6日、「住基ネット」を「合憲」と判示しました。その理由として、「住基ネット」によって管理・利用される情報は「内容」としては、「氏名・生年月日・性別・住所」の4情報及び「住民票コード及び変更情報」で、これらは「個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報とはいえない」としました。
さらに、その「管理・利用等」については、「法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。」と述べました。
しかし、この最高裁判決はややあいまいな表現ではありますが、「情報」の「管理・運用」は「正当な行政目的の範囲内」であることを「前提」として「合憲」と判断をしていると考えられます。
この最高裁判決によれば、少なくとも「積極的な民間利用」を承諾したものとは解し得ないはずです。
にもかかわらず、この最高裁判決とはかなり離れたあるいは無縁ともいえる「個人情報」の処理や包括的な管理・処理・利用を行おうとするするのが今回の「番号法」「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」(平成25.5.3法律第27号)の内容です。
これは先の最高裁判決と明らかに異なり、国家権力による「個人情報」の操作・侵害であり、日本国憲法の保障する「思想及び良心の自由」並びに「自己情報コントロール権」の侵害と言わざるを得ません。

5 「番号法」第3条(基本理念)Aは次のように定めています。「個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ行政運用の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。」と。
 この条項自ら、「他の行政分野及び行政分野以外」への「利用の可能性を考慮しなければならない」と定め、従来の個人情報の「特定『公的』分野」における限定を放棄し、「他の行政分野及び行政分野以外」への拡大の意図を示しています。さらに「利用の可能性を考慮しなければならない」の文言は、「自己情報コントロール権」を願う一般国民にとっては一層の不安を与えるものと言わなければなりません。

6 さらに、「番号法」附則第6条@は次のように規定しています。
「政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、個人番号の利用及び情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の範囲を拡大すること並びに特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することができるようにすることその他此の法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずるものとする。」と。
 此の条項は3年後の計画まで予定し、いわば「まっしぐら」に「情報ネットワーク社会」に「政府の力」で突き進もうとしているとしか見えません。
現に、2015.5.20の開催の政府「IT総合戦略本部」(本部長安倍首相)に提案された「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ」(案)では、広範な民間利用計画が示されています。(参照:黒田充「マイナンバーはこんなに恐い」(2016.2刊)P129〜130)。
 私たちは、何のため、誰のための「ネットワーク」なのかを問い直す時期に来ていると思います。この「ネットワーク」の構築は、「@社会保障制度、A税制、B災害対策の公正」を表面に掲げていますが、その裏にある「監視社会」と「総動員国家体制」の到来の危惧を感じています。

7 最後に再び2003年3月の陳述の結論部分を要約し、今回の「マイナンバー違憲訴訟」が10数年来の思いと念願の表明であることを述べ、陳述を終わりたいと思います。
「『住民票コード(番号)』(今回の訴訟では「マイナンバー」)を一方的に一億数千万人の日本国民の一人一人に付番し、それを『マスター・キー』として、国の行政事務、地方自治体の事務に際限なく使用し、生活の隅々まで「監視」するおそれを十分に持っています。
その結果、政府や権力者にとって都合の悪い人間は排除され、都合のいい人間は利用し、都合のいい人間につくり変えようとすることになりかねません。
我々は『人間』としてではなく、勝手に作られた『国益』のための道具として扱われ、自由に『もの』を言うことが出来なくなってはなりません。
一人一人が人間として尊重され、自由な意思で生きていける社会こそが私たちの社会の在り方です。
また、ときはまさにイラク戦争の危機を目の前にしています。(2016年5月の今日は、他人事の戦争参加ではなく、「集団的自衛権」の名の下に日本国自らが戦争に参加する事態が目の前に見えています。)。
私は、戦争への日本政府の軍事荷担、人的・物的徴用・調達・徴兵にとって、この『ネットワーク』が格好の『武器』になることも明白であると考えています。我々の望む社会は、一人一人が日本国憲法が保障する『個人として尊重され』(第13条)、『思想・良心の自由』が侵されず(第19条)、『表現の自由』(第21条)が保障された市民生活というべきものでしょう。
憲法12条は宣言します。『この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない』と、私はそのための努力の一つとして、ここに訴訟を提起しました。」
 13年前の此のような決意と今回の訴訟提起の決意とは基本的に異なるものではありません。
 最後に、裁判官の皆さんが具体的事実を踏まえ、日本国憲法の基本理念に従って判決されることを心から願って私の陳述を終わります。